防火対象物点検
多数の人が出入りする一定の防火対象物は火災予防のために定期点検を行い、
その結果を消防機関へ報告する義務があります。
点検が義務となる防火対象物
- 収容人員が30人以上で300人未満の建物で次の用件に該当するもの
- 特定用途部分が地階または3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 屋内階段が一つのもの
- 収容人員が300人以上の建物はすべて点検報告の義務が有ります。
特定用途一覧
下記の表が特定用途部分となります。
1 | -1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
---|---|---|
-2 | 公会堂又は集会場 | |
2 | -1 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
-2 | 遊技場又はダンスホール | |
-3 | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
3 | -1 | 待合、料理店その他これらに類するもの |
-2 | 飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
6 | -1 | 病院、診療所または助産所 |
-2 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | |
-3 | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表①~⑦に該当する用途に供されているもの | |
9 | 地下街 |
防火対象物点検の主な項目
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火、通報、避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防災対象物品に防災性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。